媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の三種類があります。
「一般媒介契約」では、複数の不動産業者と契約が結べます。
また、不動産業者へ依頼すると同時に売主様が自ら買主様を見つけることもできます。
「専任媒介契約」では、仲介を依頼する不動産業者は一社のみとなりますが
一般媒介契約と同様に売主様が自ら買主様を見つけることができます。
「専属専任媒介契約」では、専任媒介契約と同様、仲介を依頼する不動産会社は一社のみとなります。
また、売主様が自ら買主様を見つけることは出来ません。
専属専任媒介契約では、不動産業者は一週間に一回以上販売状況に関して報告する義務があるため
販売状況の把握がしやすいです。
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