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相続登記の義務化について

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2023.6.2

これまでは任意だった相続登記ですが、令和6年4月1日より相続登記の義務化が始まり、
不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられます。

正当な理由なく3年以内に相続登記せず放置した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記の義務化が施行される以前に相続した不動産においても、
改正法の施行日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
また、住所・氏名の変更に伴う登記の義務化も令和8年4月1日より予定されています。

では、なぜ相続登記が義務化されるのか?
その背景として、「所有者不明土地の増加による社会問題」があります。
所有者不明土地とは、不動産登記簿を調べても所有者が直ちに判明しなかったり
所有者の居住先が特定出来ずにいる空き家や空き地のことを言います。

こうした所有者不明土地は、管理不全状態であることが多く
草木が生い茂ったり、ゴミの不法投棄があったりと、周辺住民の方への影響も及ぼします。
しかし、改善を求めたくても土地の所有者が分からずそのままになってしまっているという状態です。

この所有者不明土地の社会問題の解消を目的として、今回の法改正が決定しました。

相続登記は不動産相続が発生する際、将来的なトラブルを避けるためにも非常に重要な手続きでもあるので、
今回の法改正による相続登記の義務化や罰則について把握しておきましょう。

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