空家等の活用拡大、管理の確保、特定空家等の除却等に総合的に取り組むための
「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が、
6月7日の参院本会議で成立しました。
現行、住宅が立つ土地には、固定資産税が6分の1に減額されるなどの優遇措置があります。
その為、減税措置を受けるために相続した空き家をそのまま放置するケースが多く、
特定空き家を生み出す一因となっていました。
平成27年に施行された「空き家対策特別措置法」により、放置すれば倒壊等の危険性が高く周囲に悪影響を及ぼす空き家を
「特定空き家」に指定し、市区町村が修繕や解体を指導しても従わない所有者に対して税の優遇措置を解除することや、
行政による解体等の強制執行が可能となりました。
しかし、全国の空き家の数は2018年時点で349万戸。
過去20年間で約2倍近くまで増えており、2030年には470万戸まで増加すると見込まれています。
そこで今回の改正案では、今後このまま放置すれば「特定空き家」となり得る空き家を新たに「管理不全空き家」として指定し、
「特定空き家」と同様に行政からの改善勧告に従わなければ、行政代執行による取り壊しや固定資産税における優遇措置の
適用を解除できるようになりました。
こうした措置を厳格化することで「空き家管理の確保」を図り、
地域の皆様が安心して暮らしていけるようにと空き家の対策が強化されています。
今回の改正を受け、空き家をご所有されており不安に思われた方も多いと思います。
空き家の活用や管理、売却等にお悩みの方は、弊社を含めお早めに専門家へご相談ください。