さて、前回は空き家の活用方法についてお話させていただきました。
その中でも今回は「 空き家を売却するメリット 」についてご紹介させていただきますので、ぜひ参考にしてみてください。
---空き家を売却するメリット---
■ まとまったお金を得られる
空き家を売る大きなメリットの一つがまとまったお金が手に入るということです。
基本的に建物価格は、年月が経つにつれてどんどん価値が下がるため、建物価格のみでいうと、基本的には今が一番高いということになります。
また、相続した不動産が空き家状態のまま放置されることを避け、有効活用されるために「相続した空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が創設されました。不動産を売却した際に、売却益が生じても3,000万円を限度に税金が発生しない特例です。要件を満たし適用を受けることが出来れば、手元に残るお金が増えます。しかしこの特例には細かな要件がいくつかあり、適用を受けるための譲渡期限もあるので、早めに検討しておくことが大事です。
■ 維持管理の手間が省ける
人が住まなくなった空き家は、定期的な換気や掃除などの維持管理が必要になります。
所有している空き家が住んでいるところから離れた場所にある場合は定期的に訪れることが煩わしくなり、放置してしまうといったケースも少なくありません。空き家を売却することで、こうした手間や時間から解放され、その分の時間とお金が有効活用できます。
■ 税金の支払いがなくなる
空き家を所有していると、そのエリアや規模に応じて固定資産税がかかります。
住宅の敷地の用に供されている土地に関しては、「住宅用地特例」によって固定資産税の課税額を、住宅用地が200㎡の部分は従来の6分の1、200㎡を超える部分は従来の3分の1に減額されていました。しかし、平成27年5月に全面施行された「空き家対策特別措置法」の施行により、管理が不十分だったり周囲に危害を加える危険がある「特定空家等」に認定された空き家は、「住宅用地特例」が適用されなくなります。これにより、「特定空家等」の所有者は最大でこれまでの6倍の固定資産税を払わなくてはならなくなりました。なお、この「特別措置法」は令和5年6月に改正案が公布され、今後このまま放置すれば「特定空き家」となり得る空き家を新たに「管理不全空き家」として指定し、「特定空き家」と同様に行政からの改善勧告に従わなければ、行政代執行による取り壊しや固定資産税における優遇措置の適用を解除できるようになりました。
空き家を売却することでこういった空き家にかかる固定資産税の支払いの負担とリスクが解消されます。
今回は、空き家を売却するメリットについてご紹介させていただきました。
使用する予定がなく、空き家を所有しているだけでは老朽化や維持管理のコストがかさみ、不動産という大事な資産が負担となってしまいます。
損をしないためにもできるだけ早く売却を検討してみるとよいでしょう。
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