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低廉な空家等の媒介の特例とは?

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2024.7.26

2024年7月1日、空き家等に係る媒介報酬規制の見直しが施行されました。

宅建業法において、宅建業者が媒介・代理の依頼者に請求できる報酬額(仲介手数料)には上限規制(売買代金×3%+6万円+税)があります。
しかし、この規制が宅建業者が空き家等を取り扱うにあたりビジネス上の課題となっており空き家等の流通促進の妨げになっていると、今回報酬の上限について見直しがなされました。

どういうことか言うと、空き家等は建物の状態が悪くリフォームに多大な費用を要したり、道路付けが悪く資産価値が低かったりと、
低い売買代金で取引が行われることが多くあります。

その為、物件の売買代金によって報酬額の上限が決まる規定では、空き家等の仲介を行っても赤字になってしまう可能性もあり、
不動産会社が取り扱ってくれなかったり積極的に売買活動を行ってもらえないことがあり、これが空き家等の流通促進の妨げとなっているということです。

そこで売買価格が800万円以下の不動産の取引については、上限30万円+税となるように改定が行なわれました。
空き家等と冠しておりますが、実際に使用されているかは不問で、価格800万円以下の宅地・建物について適用となりますのでご注意ください。

実は、2018年にも改定されており、その際には売買価格400万円以下を対象として、売主からのみ、上限18万円+税の報酬が受け取れるようになっていたのですが、今回、更に売買価格と報酬額上限が引き上げされ、買主からも受領できることになります。
また、賃貸仲介についても同様に改定されておりますが、ここでは割愛させていただきます。

空き家の取引については、築年数が古く不明な部分が多かったり、トラブルが生じることも少なくありませんので、
今回の改定を受けても、正直なところあまり流通促進にはつながらないのではないかと思っております。

今後も空き家等の流通が活発にならなければ、更に改定され上限が上がる可能性があります。
活発になるのは良いことですが、仲介手数料が上がるため手残りが減る、買主も仲介手数料が増えるため売買価格が下がる可能性もあります。
ですので、空き家等をご所有されており売却もご検討されているのであれば、お早めにご検討いただければと思います。

弊社C9株式会社は空き家や訳あり物件等の売買を専門としている不動産会社ですので、
お困りの空き家や訳あり物件がございましたら、ぜひご相談ください!

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